476 あっ、あの北海道の荒らしの話ではない あれは、けっこうヤバい(笑) いろんな板でかなり荒らしてるし、ホスラブのプロフやってる人なども、相当激しく叩いてる 言い聞かせることは困難、近寄らない方が懸命だが、あの性格だと、実際に犯罪に至ることも考えられる スレやレスなどは、むしろ残しておいた方が万が一の時に、すぐ探せて、みなに分かりやすく見えるから、いいかもしれない 匿名さん2017/01/28 11:31
477 今、見直すと誤字多いな 宗教と言って気になるのは、今話題のアパホテルと幸福の科学の関係よ 幸福の科学の教義に 「イエス・キリストがわが父(アパ)と呼んだ存在はエル・カンターレ」 とある まあ、幸福の科学も大川隆法が守護霊まで呼び出して(笑)アパの擁護を既にしているが、大川隆法も南京大虐殺の否定の本を多数出している 匿名さん2017/01/31 10:03
478 あの話題の南京大虐殺を否定する本は、アパ代表の元谷氏本人が執筆したようだが、アパホテルと言えば、タモさんが更迭された懸賞論文の主催者であり、元谷氏は元々かなり右寄りの思想の持ち主だが、この論文に応募して入選してるのは、天皇陛下の玄孫の竹田氏やケントギルバートなど極保守系の論客が多く、ドクター中松など幸福の科学の信者も多数応募したり入選してるようだ 気になるのは、はっきりと幸福の科学の信者と分かる人だけでなく、この懸賞論文の選考者や入選者の多くが幸福の科学と関わりがある点 タモさんはかなり幸福の科学と繋がりは深い まあ、信者ではないだろうがな、金と支持者集めるためだろうとは思う 創価学会をモデルにしてるかもしれない 匿名さん2017/01/31 10:05
480 南京事件と今回のアパの騒動に対して、どう思うかって… 南京事件の政府見解は - 日本政府としては、日本軍の南京入城(1937年)後、非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できないと考えています。しかしながら、被害者の具体的な人数については諸説あり、政府としてどれが正しい数かを認定することは困難であると考えています。 - 先の大戦における行いに対する、痛切な反省と共に、心からのお詫びの気持ちは、戦後の歴代内閣が、一貫して持ち続けてきたものです。そうした気持ちが、戦後50年に当たり、村山談話で表明され、さらに、戦後60年を機に出された小泉談話においても、そのお詫びの気持ちは、引き継がれてきました。 - こうした歴代内閣が表明した気持ちを、揺るぎないものとして、引き継いでいきます。そのことを、2015年8月14日の内閣総理大臣談話の中で明確にしました。 (外務省のHPより) としている 匿名さん2017/01/31 10:13
481 前安倍政権時にも、日中の共同研究が行われている 小泉政権時に外務大臣だった町村氏の提案で、2006年〜2009年、前安倍政権から麻生政権において、日中の有識者10名ずつをあつめて、古代から太平洋戦争や南京事件も含めた近現代における日中の歴史共同研究を行っている それは、同じように、外務省のHPに掲載されている それでは、南京事件はあったと推測されているが、その数で中国側の見解と相違があったらしい 匿名さん2017/01/31 10:16
482 まあ、他にいろんな研究や考察をしてる人がいるが、自分は、政府がそう見解してるから、そうなんだろうな、としか思わないし、そもそも、規模はどうあれ、戦時に日本軍も中国軍も1人も殺傷してないのか、と言ったらそれは違うだろう その理由が、侵略のためだったのか、自衛のためだったのかも、うーん… アメリカは何のために戦争してたのだろう 原爆投下は、広島大虐殺とはならないのか?(笑) 匿名さん2017/01/31 10:19
483 アパの話に戻って、南京事件について独自に研究したり、考察するのは、自由だろうし、それを書籍にして、自分の経営するホテルに置くのも自由だろう 表現の自由というものがある ただ、中国人とは歴史認識が違う、そしてその中国人も多く宿泊してると分かってる上で、その書籍を部屋に置いておくということは、 ホテル業というもてなす、ホスピタリティを追及する立場として、賢明ではないし、 中国人観光客が減るのは想定内だろうが、国際的な特にアジア大会とか、そういう宿泊地としては不適切と判断されるのではないかと想定すると、経営者としても賢明とは言えないだろう 匿名さん2017/01/31 10:22
484 まあ、この件は、表現の自由に当てはまるだろう 石田純一なんかが、政治的発言をしたり、デモに参加すること、これも自由だろう だが、しかし、この掲示板の荒らしのように、自由、自由と何でもかんでも自由と言い張る輩がいるが、 「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」 「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」 と憲法に定めらてるように、権利の濫用をしない限り、公共の福祉に反しない限り、の自由ということだよ その濫用によって、他者の基本的人権を侵害してはならないと解釈されている だから、他者の基本的人権を人権しない範囲内での自由や権利ということね 匿名さん2017/01/31 10:26