045 休業要請に応じないお店は第3者から府に通告することができ、施設名を公表してゆく方針が決定されました。それでも休業要請に応じない場合は法律に基づいて指示が可能になります。(特措法第45条第2項・3項) 大阪府民から通告する場合はこちら06-4397-3299に。 「この店休業していない」等あれば皆さんお電話しましょう。オーバーシュートを防ぎましょう。 匿名さん2020/05/21 19:461
046 ナイトクラブは自粛継続 @感染防止の為の指針が業界団体などが作成している事 A利用者を追跡出来る環境が整っている この2つの条件を満たせば休業を求めない @はスポーツジムやカラオケの業界団体は指針を作成している ナイトクラブの指針は確認出来ていない Aは店や施設の利用者に感染が確認されればメールで通知する大阪コロナ追跡システムを活用する これもナイトクラブ利用者難しいのでは? 匿名さん2020/05/21 21:20