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神田まや-5
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和歌山が産んだマリリン・モンロー。
なんだかんだで神田まや
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「あいつはバカだ」
と書き込んだら名誉毀損罪?
高校生のAさんは、彼の友人・馬鹿田さんがテストで0点をとったので、高校について書かれている掲示板に「馬鹿田は本当にバカだよな」と書き込んだところ、他の友人Bが「あいつは国語のテストで0点をとった」とさらに書き込みました。
これを知った馬鹿田さんは怒り、AさんとBさんを名誉毀損罪で訴えると言うのです。名誉毀損罪は、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金を科される非常に重い罪です。さて、Aさんたちの場合には、名誉毀損罪が適用されるのでしょうか?
まず、名誉毀損罪が成立するには「公然と事実を摘示」する必要があります(刑法230条1項)。そして、名誉毀損罪における「事実」とは、単純に「現象や事柄」を指す言葉であり、真実だという意味は含まれないと解説されていいます。
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だから、Aさんの書き込みは刑法上の名誉毀損罪にはならないそうです。これは少し意外な結果ですが、馬鹿田さんについての「具体的事実」を示さずに、“本当にバカだ”という「評価」を書いているに過ぎないと解釈されているのです。
一方で、Bさんの書き込みは、馬鹿田さんが“0点をとった”という具体的事実を書いてしまっていますから、既にAさんが書き込んでいる「バカだ」という評価を考慮に入れれば、馬鹿田さんのことを知らない人も「馬鹿田の国語力が著しく低い」という印象を受けるでしょう。この場合、相手の社会的評価を低下させる書き込みと判断できるため、名誉毀損罪が成立する可能性があるというのです。
ただ、Aさんも「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」(刑法231条)ことになりますので、「侮辱罪」が成立する可能性もあります。侮辱罪の場合には刑罰が拘留(1日以上30日未満、刑事施設への拘置)または科料(1000円以上10000円未満の罰金)となるので、名誉毀損罪と比べるとだいぶ軽いと言えるのですが……。
仕方
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このケースでは、“「事実」を示すか「評価」を示すかによって、ずいぶんと法律の扱いは違ってくる”と締められていますが、普段わたしたちはあまり意識していないところですよね。
あなたはこんな書き込みをしてしまっていませんか?
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なんで関係ない人がブチギレてるの?まやちゃん開示してるって言ってるしほっといたら?
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沖縄行くのでは?
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法律詳しいアピール☺️弁護士目指してたもんね☺️
1人で煽ってスレあげまくって
お疲れさまです☺️
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9月のチケットも証拠って載せてたね。ヴァンクリのネックレスも証拠って載せてたね。
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