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エクシアかけるん-25
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事実の訴えが名誉毀損になるとの書き込み集中しています
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>>264
こーゆーズルイとこだけ頭使うのに
自爆しすぎて信用なくしてて笑う
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「金配ってやったところで、ほざく」
「契約書を理解できないで、リスクヘッジもできないで投資した人の自己責任」
こんな内容のストーリーあげてたら、
もう二度と出資者集まらないな....
🦆が👸に言ってる
「凄いのはお客様なのに、使ってくれたお客さんへの敬意が足りない」はブーメランすぎんかw
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式ピみたいに株で100億儲ける人もいるんだから、かけるんもひめかに使った40億を投資にしてたらきっともっと増やせただろうに。トレーダーとしてもったいない
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ここの人マトモでよかった
インライのコメント欄にいるようなのが世間の総意なんかと思ってた
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投資とか同じことするのはむりだと思うのでパーソナルスタイリスト(整形こみ)をしたらいいと思います
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相続税法34条4項という規定があります。
「財産を贈与した者は、当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した
年分の贈与税額に当該財産の価格が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価格の内に占める割合を乗じて算出した金額に相当する贈与税について、当該財産の価格に相当する金額を限度として連帯納付の責めに任ずる」とあります。
要するに贈与を受けた人が納付しなければならない贈与税額のうち、贈与者が贈与したことによって生じた贈与税額は、贈与者が受贈者と連帯して納付する義務があるといっているのです。
手切れ金(解決金)をもらったママさん(愛人女性)が贈与税につき申告も納付してくれなければ、社長がその税金を納付しなければなりませんよ」と弁護士さんが相談者の社長に説明すると、その社長は慌てましたということです。
おまけに、連帯納付義務の負担には贈与税の延滞税などの付帯税まで含まれるので、税額が膨らんだ後に突然税務署から通知があって、贈与者がその全額について連帯納付義務の履行を求められることになりかねません(クーリエ法律事務所)。
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>>293
よざーさんみたいにドバイやシンガポールで大復活できるかもよ。投資能力があれば
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人のこと疑わない人たちが多いのかな。
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🦆の言うこと100%信じきっちゃってる信者怖いよ
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