562 警察によると、「誹謗中傷とは、根拠のない悪口や嫌がらせで、他人を傷つけることをいう」 掲示板で誹謗中傷を受けているなどです 刑法 第231条(侮辱) 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する 匿名さん2022/12/09 01:001
563 例えば、「ブス」「バカ」「キモイ」「無能」など、抽象的で、個人の主観的な悪口(嘘か本当か客観的に確認できないもの)を書き込んだ場合は、名誉毀損ではなく侮辱罪が成立します。 侮辱罪の法定刑は「1年以下の懲役、1年以下の禁錮、30万円以下の罰金、拘留、科料」のいずれかです(2022年11月時点)。 なお、従来、侮辱罪の法定刑は「拘留又は科料」のみでした。 ですが、近年のインターネットの誹謗中傷の書き込みが社会問題化していること等から、2022年6月、侮辱罪の法定刑を上記のとおりに引き上げる改正刑法が成立し、同年7月7日から施行されることになったのです。 改正刑法が適用されるのは、2022年7月7日以降に侮辱罪を犯した場合です。 2022年7月6日以前に侮辱罪に当たる罪を犯した場合の法定刑は「拘留又は科料」となります。 匿名さん2022/12/09 01:002