023 同意のない隠し撮り行為は「性的姿態撮影等処罰法」で定める撮影罪に該当する場合があります。 撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となります。 だってさ 同意してたら知らん。 匿名さん2024/01/04 09:39