158 >>155 まずそのような議論自体が不可能。 公務員には憲法99条により憲法尊重義務が課せられています。 憲法の部分改正であれば、憲法改正規定を現行憲法に定めがある以上それを議論すること自体 表現の自由との兼ね合いで制限は難しいのでセーフとなりますが、貴方のいうように憲法を捨てさり、新たな憲法を作るという行為は現行の日本国政府には許されない行為です。 まぁ革命でも起こして現政府を打倒し、新たな国を作るというならできるでしょうけど。 匿名さん2021/04/19 23:22
159 >>155 貴方に充分な教育を受けさせなかった貴方の親に重罰を与える法律を作らなかったのは国の不作為であり、国は憲法26条2項に違反していると言えるでしょう。 匿名さん2021/04/19 23:29