900 たとえ不適切な行為であっても、それをネット上に公開してさらすことは、個人の肖像権を侵害することになります。 さらされた個人は、さらした相手に対して民法709条の不法行為に基づく損害(精神的損害=慰謝料)の賠償、および、判例上、その差し止め(その掲載データの削除)を請求することが可能です。 さらに、その人の評価をおとしめた場合、肖像権の侵害に加えて名誉毀損に基づく損害賠償請求も可能となります。ネット上の肖像権やプライバシー権侵害の場合は、おおむね10万〜50万円前後ですが、名誉毀損に基づく損害賠償請求の場合には、評価をおとしめた程度にもよりますが、1000万円を超える場合もあります 匿名さん2021/01/14 10:052