641 どっちが悪いか裁判で決着つけて白黒はっきりさせたらいいんじゃないですか? ちなみに、発信者情報開示請求訴訟を提起すると、原告(ひめか)の住所が被告(発信者)に通知されるので、ひめかを訴えたい出資者にとっては、開示請求してくれた方が好都合ということもあるかもしれません。 匿名さん2022/10/23 11:062