050 犯人をかくまう目的で嘘をついた場合は、刑法第103条の「犯人隠避罪」に問われるおそれがあります。 また、無実の人に容疑を仕向けるような嘘をつくと、刑法第172条の「虚偽告訴罪」に問われて厳しく処罰されるかもしれません。 匿名さん2024/09/05 16:503