858 >>853 婚約指輪・結婚前にもらったプレゼント 結婚前に購入した婚約指輪、結婚前にプレゼント(ジュエリー類・ブランド品など)したものなどは、高価な物でも、財産分与対象になりません。 これらは、結婚前に取得した財産なので共有財産ではないからです。 匿名さん2024/09/22 12:51