513 結婚をする気がないにも関わらず、その気があるように見せかけて金銭を詐取すると結婚詐欺が成立します。 刑法第246条に定められている「詐欺罪」もしくは未遂で終わった場合は「詐欺未遂罪」が成立します。 匿名さん2024/10/18 14:411